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衣笠の実家・空き家を
どう手放すか

最終更新:2026年8月20日 / 運営:ミチアカリ制作所
衣笠は「昔ながらの住宅地」で、実家の相続が最も起きやすいエリアのひとつです。丘陵地に住宅が広がり、駅前には商店街がある——高度成長期に整備された街の典型で、いま持ち主が高齢化し、次の世代は市外に住んでいるというケースが多く見られます。

衣笠という街の特徴

衣笠の実家によくある「3つの状態」

① 車が入らない階段立地

丘の上の家では、公道から家まで階段——というケースがあります。この場合、売却でも解体でも費用と手間が上がります。解体は重機が入らず手壊しになるため、費用が1.5〜2倍になることも。ただし、こうした物件を専門に扱う買取会社も存在します。

② 再建築不可の可能性

古い住宅地では、前面道路が建築基準法上の道路に2m以上接していない物件があります。この場合、原則として建て替えができません。ただし値が付かないわけではなく、リフォーム前提や隣地所有者への売却など、道はあります。

③ 家財がそのまま残っている

親御さんが住まれていた家は、家財がそのまま——というのが普通です。片付けてから査定、ではありません。残置物ありのまま買い取る会社もあるので、自分で処分する前に相談したほうが、結果的に安く済むことが多いです。

この3つに当てはまるほど、「1社だけの査定」では実力が分かりません。階段立地も再建築不可も残置物も、得意な会社と苦手な会社で評価が大きく分かれる条件だからです。複数社に見てもらう意味が、他のエリアより大きくなります。
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放置してしまう前に

衣笠のような住宅地で最も多いのが、「とりあえずそのまま」です。誰も住まないまま、固定資産税だけ払い続ける状態。年10万〜30万円が、住まない家に消えていきます。

さらに管理状態が悪化すると、市から「特定空家」や「管理不全空家」の指定を受けることがあります。勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例(最大6分の1への軽減)が外れ、税負担が跳ね上がります。

空き家を放置するとどうなるかを詳しく見る

まず、名義の確認から

相続した実家の場合、名義が亡くなった親のままでは売却できません。そして2024年4月から、相続登記は義務になりました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。

相続登記の義務化について詳しく見る

出典:横須賀市 令和5年住宅・土地統計調査結果報告/空家等対策の推進に関する特別措置法/不動産登記法(2024年4月施行の相続登記義務化)