ホーム › 相続登記の義務化
相続登記が義務になりました
(2024年4月〜)
2024年4月1日から、相続登記は義務になりました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない場合10万円以下の過料の対象になります。2024年より前に相続した不動産も対象です(この場合は2027年3月31日までが期限の目安)。
なぜ放置してはいけないのか
- 売れない——名義が亡くなった親のままでは、売買契約ができません。売ると決めてから登記を始めると、数ヶ月単位で出遅れます
- 相続人が増えていく——放置中に相続人の誰かが亡くなると、その配偶者や子へ権利が枝分かれし、全員の同意を取るのが年々難しくなります
- 過料のリスク——義務化後は、正当な理由のない放置に10万円以下の過料が科され得ます
間に合わないときの応急処置:相続人申告登記
遺産分割の話し合いがまとまらず3年で登記できそうにない場合、「自分が相続人である」ことを法務局に申し出る相続人申告登記という簡易な制度があります。これをしておけば、ひとまず義務を果たしたことになります。オンラインでも申請でき、費用もかかりません。
手順の目安:①遺言書の確認 → ②相続人の確定(戸籍収集) → ③遺産分割協議 → ④法務局へ登記申請。自分でもできますが、相続人が多い・関係が複雑な場合は司法書士への依頼が現実的です(報酬の目安は数万円〜十数万円)。
当サイトについて:本ページは制度の一般的な解説です。個別の相続の法律判断はできませんので、具体的な手続きは法務局または司法書士にご確認ください。
根拠:不動産登記法改正(2024年4月1日施行・相続登記の申請義務化)/法務省公表資料